映画『日本と原発』試写会‥‥レジメ(その7)

・映画『日本と原発』試写会‥‥レジメ(その7)

 (*レジメを作る際に‥注記しませんが‥wikiなどを参照させてもらっています)
([*]以下は‥当ページ管理人・赤シャツの感想です)

 

(*作業中)

(O)安倍首相が云う「3兆円の国富流出」という恫喝に対する河合監督の反論

 

 

・国内の総生産GDPは500~600兆を産み出すために、3.6兆円‥。0.5パーセント増えたにすぎない。また、その増えた3.6兆は直接税で支払われるものでもない。

(なお‥安倍さんが用いた数値「国富の流出」3.6兆のうち‥1・5兆円ほどは円安による為替差損であると言われている)

 

そして日本の国富は3000兆円積まれていること勘案するならば、種の絶滅を感じさせるような原子力発電を止める費用として3.6兆円が必要だったとしても、‥‥お安いものだ‥と言えるのではなかろうか。

 

 

 

 (*・2015年8月1日付け朝日新聞‥「電力9社が経常黒字 震災後初、燃料費安が追い風」
「大手電力10社の4~6月期決算が31日出そろい、沖縄電力をのぞく9社の経常損益が黒字となった。原発は全国で1基も動いていないものの、火力発電の燃料コストが平均3割下がったのが追い風となった。原発をもつ9社が黒字となるのは、4~6月期としては東日本大震災後初めて。

火力向けの燃料費が下がり、燃料安が売りの原発の利点は小さくなってきた。ただ、電力各社は「原子力が再稼働していない現状では収支は安定しない」(八木誠・関電社長)などとし、今後も再稼働を進める考えだ。」)

 

 

 

 

 

 

 

 

(P)「大飯原発差し止め訴訟」勝訴

 

・2014年5月21日:大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文

http://www.news-pj.net/diary/1001

 

(*この判決は、通常の判決とは違って、イッパンショミンに語りかけるようなトーンで書かれている。‥河合さんがどこかの対談で、「ふつう裁判官というものは、生存権について、言わずもがななことなのでテレてしまって判決文に書いたりしないのだが‥」‥と話していたが、この判決で樋口裁判長は、その生存権・幸福権を噛んで含めるように経済性に対置させて語っていたと思う。)

 

 

 

 

・2015年4月14日:高浜原発再稼働差止め仮処分福井地裁決定要旨全文

(*この判決結果によって関西電力は判決結果を覆すまで、再稼働はできない)

http://www.news-pj.net/diary/18984

 

<「万が一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を地震の平均像を基に策定することに合理性は見い出し難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる」

 

 「本件(高浜)原発の安全施設、安全技術には多方面にわたり脆弱性がある。この脆弱性は‥

①基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する‥

②外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする‥

③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む‥

使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない」

 

 「新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることである。しかるに、新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」

 

 「原子力規制委員会委員長の『基準の適合性を審査した。安全だということは申し上げない』という川内原発に関しての発言は、(中略)文字どおり基準に適合しても安全性が確保されているわけではないことを認めたにほかならない。新規制基準は合理性を欠くものである」>

 

・「【続報2】関電は制裁金を払って再稼働する可能性も!? 高浜原発差止仮処分弁護団・只野靖弁護士に聞く(text)」より‥判決文の要旨

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/242647

 

 

 

 

 

・2015/03/11 【福井】大飯原発3、4号機、高浜原発3、4号機 運転差止め仮処分の申し立て第2回審尋後の記者会見ほか(iwj会員限定動画)

(映像 2時間48分:16:00頃~ 記者会見 井戸謙一氏/河合弘之氏/海渡雄一氏ほか)

 

 

 

 

 

 

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*「旧耐震指針」から「新耐震指針」への変更で‥活断層は、従来の5万年前→10万年前までさかのぼってその活動を調べるように改定されたが、火山の活動については、ほとんど検討されていない。

 

川内原発再稼働にあたっては、規制庁の審議に火山学者すら加わっていない。

火山学者が加わっていないので‥「噴火は観測していれば、予測できる」という誤った知見から、「対策」が組まれている。

 

 

(ⅰ)約100万前から90万年前にかけて活動‥‥川内原発から最も近い猪牟田カルデラ

 

(ⅱ)約2万9000年前~2万6000年前の姶良大噴火。

 

(ⅲ)約7300年前の鬼界カルデラ大噴火。

 

(ⅳ)約6000年前にマグマ水蒸気爆発した米丸・住吉池‥川内原発からは直線50km‥‥鹿児島県米丸・住吉池(姶良市・旧加治木町)は、ランクCの活火山に指定されている。

 

(ⅴ)阿蘇山霧島山、桜島、薩摩硫黄島口永良部島、諏訪之瀬島がラインをなして現在噴煙を上げている。

 

(*問題は、点としての火山ではなく、ライン上の火山だということで、その直近に川内原発が存在する。‥そのラインは、フィリピン海プレートのライン、中央構造線のライン、九州島の東海岸線と‥相似曲線をなしていること‥)

 

 

 

 

 

 

 

・「従来の耐震設計審査指針を「旧耐震指針」→平成18年9月(2006年)に改訂された指針を「新耐震指針」

 

 

・「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の改定」‥原子力安全委員会ホームページ‥(2001~6年に検討が重ねられた)

(従前の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(昭和56年7月 20日原子力安全委員会決定、平成13年3月29日一部改訂。以下、「旧 指針」という。)」は、昭和53年9月に当時の原子力委員会が定めたものに基づき、昭和56年7月に、原子力安全委員会が、当時の知見に基づいて静的地震力の算定法等について見直して改訂を行い、さらに平成13年 3月に一部改訂したものであった。

このたびは、昭和56年の旧指針策定以降現在までにおける地震学及び 地震工学に関する新たな知見の蓄積並びに発電用軽水型原子炉施設の耐震設計技術の著しい改良及び進歩を反映し、旧指針を全面的に見直したもの である)

http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/anzen/sonota/kettei/20060919-31.pdf

 

 

 

・発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について‥文部科学省ホームページ(1981年)

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19810720002/t19810720002.html

「(2) 「活断層」とは第四紀(約180万年前以降)に活動した断層であって、将来も活動する可能性のある断層をいう。」

 

 

・新耐震指針の概要‥原子力安全委員会ホームページ(2006年)

「1 活断層評価年代の拡張 耐震設計上考慮する活断層(過去の地震の痕跡で将来の地震震源ともなり得る)について、

これまで5万年前以降に活動したものなどとしていましたが、これを後期更新世以降の活動が 否定できないものにまで拡張しました。」

http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/taishinkojo/pdf/gaiyou.pdf

 

(*[後期更新世以降の活動]→すなわちここ10万年くらいの活動)